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宗会議員

しゅうかいぎいん #1699

宗会議員

しゅうかいぎいん

宗会議員とは日蓮宗の区域分けによる「区」「管区」の代表者。区内の意見を纏めて会合し、宗門法規といわれる宗派の法律の制定や変更・撤廃を行ったり、年次の目標やスローガン等の制定に関わる。
本宗において「宗会法」を制定し、第一回の宗会を開いたのは明治三四年(一九〇一)六月七日より一八日に渉って第一三代管長岩村日轟のであった。
宗会議員は甲部乙部の二つに分れ、それぞれ二五名宛の議員で構成され甲部議員は総本山・大本山・本山現住職中より選拳された者一八名、管長の特命に係る者二名、末寺にして一〇等以上寺院の現住職中より選挙された者五名。 乙部議員は末寺中二〇等以上寺院の現住職にして准講師以上の者を被選挙人としてその選挙人は末寺にして二五等以上寺院の現住職に限られ、その選挙区及びその選出議員の数を左の如く定めた。
第一選挙区・東京。
第二・神奈川(以上各二 名)。
第三・埼玉、茨城、栃木、群馬(一名)。
第四・干葉。
第五・山梨、長野。
第六・静岡(以上各二名)。
第七・愛知、三重、岐阜。
第八・京都。
第九・石川、富山。
第一〇・滋賀、福井。
第一一・大阪、奈良。
第一二・兵庫、和歌山。
第一三・岡山。
第一四・愛媛、高知、川、徳島。
第一五・広島、山口、島根、鳥取。
第一六・熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。
第一七・佐賀、福岡。
第一八・新潟。
第一九・宮城、山形、秋田、岩手、福島、青森。
第二〇・北海道(以上各一名)以上の二五名である。

甲乙各部に議長、副議長各一名を置き甲部議員中管長特命以外の議員の選挙を行うときは宗務総監をもって選挙長とし、乙部の議員の選挙を行うときは管長は選挙区内の録司一名を指定し選挙長とした。
管長特命の甲部議員は本宗僧侶にして宗門に功績ある者または育に経ある者より特選するものとした。
議員の任期は甲乙各部議員とも四ヵ年とし、甲乙各部議員に欠員のあるときは四〇日以内に於いて補欠選挙を行うべきものとした。
なお選拳執行に際して施行細則を定め、宗務院は毎年四月一日を期し総本山大本山本山及び寺禄等級一〇等以上の末寺現住職の名簿を作製し備へ置くべく義務付け、録司は毎年四月一日を期しその管内寺禄等級二〇等以下の末寺現住職の名簿二本を調製し同月一五日迄にその一本を選拳長たる録司へ差出すことを命じ、名簿(選挙名簿)には住所、寺号、寺禄等級、僧階、氏名、生年月日を記載する。
選挙長たる録司は四月三〇日迄に各録司より差出したる名簿を合して該選挙区全体の名簿二本を調製する、各選挙長は五月一日より一〇日を期し名簿の閲覧を許しもし誤記脱漏の申立をなしたる者あるときはその由及証憑を審査し五月二〇日迄にこれを訂正しその由申立入に通知する。
但し閲覧期限後前項の申立をなすも無効とする。
選挙長たる録司は閲覧期限後五月末日限りその名簿一本を宗務院へ差出すものとする。
前記の経過を経て確定したる名簿(確定名簿)は次年の名簿確定まで有効とする。
但し名簿確定後住職寺に移動を生じたる者は選挙人被選挙人たることを得ない。
選挙は七月一日をもってこれを行うものとする。
但し補欠選挙または再選挙もしくは解散後総選挙を行うときは宗令をもってその期日を定める。
甲部議員の選拳場は宗務院とし、乙部議員の選挙場は各選挙区において選拳長便宜これを指定する。
総本山、大本山、本山議員の選挙人は別記第一号様式、寺禄等級一〇等以上の末寺住職議員の選拳人は別記第二号様式、乙部議員の選拳人は別記第三号様式により選拳長より配布せる用紙をもって各投票を作り六月三〇日限り選挙場へ差出すべく、投票を郵便にて送付する者は書留郵便としなければならぬ、甲部議員の選挙は連記投票とし投票は総て一人一票に限る。
選挙長は投票の到着順に日、番号を受付簿に記入し厳重に保管しなければならない。
選挙長は何等の由あるも投票を受したる後はこれを選挙人に還付することはできない。

投票は選挙当日午前一〇より選挙長及び選挙人立会の上開封審査するものとす。
選挙長は選挙人の中より三名もしくは五名以上の選挙立会人を指定し選拳期日前にこれを各本人に通知するものとする。
指定立会人開票刻に参会せざるときは選拳長は選挙人中より臨補欠員を指定し立会わしむるものとす。
左に掲くる投票は無効とす。
一、名簿に記載なきもの
二、投票期内に到着せざるもの
三、所定の様式に違反し若くは選挙長より配布の投票用紙を用いざるもの
四、被選拳権なき者の氏名を記載したもの
五、字体の認知し難きもの
六、代人の名を以てなしたるもの
七、自選したるもの

投票効力の有無に付疑義を生じたるときは選拳立会人の意見を聞き選挙長これを判定する。
選拳長の判定に対してはその会場において異議を申立ることはできない。
投票は一ヵ年選挙長においてこれを保存しなければならない。
選挙立会人は前記の疑義に付管長の裁定を申請することができる。

以上の如き甲、乙二部制が発足已来永年行われてきたが、大正七年(一九一八)第一一宗会の砌大改正が断行され懸案の一部制を実施することとなった。
ち議員の種類を分ちて本山末寺、及び特選としその選出議員の数を左の如く定めた。
第一、本山現住職中より選拳せられたる者 一七名
第二、(一)、寺禄等級一〇等以上の末寺住職中より選拳せられたる者 三名
(二)寺禄等級二五等以上の末寺住職中より選拳せられたる者 一七名
第三、管長より特選せられたる者 二名

末寺撰出議員の内二五等以上の者の選挙区及選出議員数は左の如く定む。
第一区・東京。
第二区・神奈川。
第三区・埼玉、茨城、栃木、群馬。
第四区・千葉。
第五区・山梨、長野。
第六区・静岡。
第七区・愛知、岐阜、三重。
第八区・京都。
第九区・石川、富山、福井、滋賀。
第一〇区・大阪、奈良、兵庫、和歌山。
第一一区・岡山、愛媛、川、高知、徳島。
第一二区・広島、山口、島根、鳥取。
第一三区・熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。
第一四区・佐賀、福岡。
第一五区・新潟。
第一六区・宮城、山形、秋田、岩手、福島、青森。
第一七区・北海道(以上すべて一名)。

選挙人被選挙人の資格につき本山議員は互選、一〇等以上の末寺議員も互選、二五等以上の末寺議員は選拳人はその選挙区内における末寺住職たる者で被選挙人はその選挙区内における寺禄寺級二五等以上の末寺現住職にして年齢満三〇歳以上に達せる准講師以上の者、特選議員は宗門に功績あり、または学徳ある本宗僧侶にして管長より特選せられたる者である。
左の者は被選挙人となることはできない。
(一)宗務院職員。
(二)日蓮宗大学職員(除大学学長)。
(三)布教院職員。
(四)兼務住職
(五)各学校の学生並宗費の補助を受くる就学中のもの。
となったが更に昭和八年(一九三三)の宗会法によれば宗会議員を一級、二級及び特選とし、一級は総本山大本山本山現住職中より互選する一〇名、二級は寺禄等級九等以上の末寺現住職にして末寺現住職中より選拳せられたる者二八名、特選は管長より特選せられたる者三名と定めた。
二級議員の選拳区及び議員定数は左の通り。
第一区・東京(四名)。
第二区・神奈川(二名)。
第三区・埼玉、茨城、栃木、群馬(一名)。
第四区・干葉。
第五区・山梨、長野(以上三名)。
第六区・静岡(二名)。
第七区・愛知、三重、岐阜。
第八区・京都。
第九区・石川、富山、滋賀、福井(以上各一名)。
第一〇区・大阪、奈良、兵庫、和歌山、(二名)。
第一一区・岡山。
第一二区・広島、山口、島根・鳥取。
第一三区・熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。
第一四区・佐賀、福岡。
第一五区・新潟。
第一六区・宮城、山形、秋田、岩手、福島、青森。
第一七区・北海道。
第一八区・愛媛、川、高知、徳島(以上各一名)。
と変更し、なお多少修正された点を拳ぐれば名簿確定後の住職寺移動による場合でも資格または選挙区に変更がなければ選拳人となることができる。
選拳期日は五〇日前に、補欠選挙または再選挙もしくは解散後総選拳を行うときは二〇日以前に宗令で定める。

選拳長は選拳期日一五日前に投票用紙、封筒及び議員候補者名簿を書留郵便をもって同に選拳人に発送する。
一級議員は連記投票とし二級議員は単記投票とする。
二級議員候捕者は選挙長に選挙期日一〇日前迄に一名の立会人を届出る。
連記投票の場合記載人員が定数を過ぎまたは不足あるもその投票は無効とせず過ぎたるは末尾より順位に棄却する。
被選拳人の資格を有する者にして議員候補者たらんとする者は選挙長に届出ると同に供金として一人金参百円を供するものとする。
選挙の効力に関し異議あるときは選挙人は選拳の日より六〇日以内において管長に訴願することができる。
管長は訴願を受理したときは審査会の審査を経てこれを裁定する。
更に昭和一六年三派合同による新体制に基づき改定した「宗会規則」は次の如く変った。
宗会議員定数を四一名とし、一級議員六名、二級議員二四名、特選一一名、一般寺院選出議員はち二級議員でその選拳区及議員定数左の如し。
第一選挙区・北海道、宮城、福島、岩手、秋田、青森、山形(一名)。
第二・東京(三名)。
第三・神奈川(二名)。
第四・埼玉、群馬、栃木、茨城(一名)。
第五・干葉、第六・静岡、山梨(以上各三名)。
第七・愛知、長野、岐阜(一名)。
第八・京都、三重、滋賀(二名)。
第九・大阪、奈良、和歌山。
第一〇・新潟。
第一一・富山、石川、福井(以上各一名)。
第一二・兵庫、岡山、広島、山口、鳥取、島根、高知、川、愛媛、徳島(三名)。
第一三・福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄(二名)。
とし特選議員は本宗四名、旧顕四名、旧本三名の割当となった。
二級議員の選挙人は一般寺院住職及び法人教会の教会主管者及びその代務者とし被選挙人は年齢三〇歳以上の一般寺院の住職及び法人教会教会主管者とされ、特選議員は宗門に功績あり、または学徳ある教師につき管長が特選する。
一級議員は別格山住職の互選によった。
総選拳は議員の任期満了の日の翌日これを行う。
但し特別の情のある場合においては任期満了の日より五日内にこれを行うことができる。
解散による総選挙、補欠選拳及び再選拳は由の生じた日より四〇日内にこれを行う。

選挙人名簿に登録された者が他人を議員候補者になさんとするときは任期満了に因る総選拳のときは三〇日前あるいはその他の選挙の場合は一六日前迄に推薦の届出をすることができる。
二級議員の供は一人に付二百円またはこれに相当する額面の債証書をもってすることができる。
前記の供物は選拳終了後〇日以内に返還される。
但し得票数が当選人の最小有効投票数の三分の一以下のときは宗費中に編入される。
投票は総て記名投票とし被選挙人及び選挙人の主管する寺院または教会の名称を記載し選拳人氏名の下に捺する。
宗会の委員は常任委員及び特別委員とし、常任委員は九名で予算及請願の件を審査し議員の互選により定め一会期中その任にあるものとし、特別委員は一件を審査するため議長の指名または議員の互選により定め特に審査を付するものとする。
評議員は宗会の互選により選出された七名で評議員会を組織した。
戦後最初の宗会小湊に催され議員定数を変更し二級議員二八名となし総数四五名とした。
次いで第九宗会(昭和二四年)において議員の一、二級を廃止し特選一一名を七名に減じ総数を三五名と改変した。
昭和二六年第一三宗会を最後として参与会制度に移行したが永続せず昭和三〇年宗会が復活し全国を三三選拳区に分ち四一名の議員を選出し別に参与なる名称の旧顕、旧本各一名宛を推薦し総計四三名で構成され運営委員六名をもって議運営を司どった。
昭和三六年参与二名を参議二名と改め更に四〇年参与推薦の宗会議員二名となる。
越えて第九宗会(昭和三六年)一名(大阪)、第一三宗会(昭和三八年)一名(九州)と計二名の増員により四五名となり現在に至っている。
(北村行進)

【補記】上記は昭和五六年発行『日蓮宗典』掲載の内容である。

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