教会
教会
きょうかい
本化の妙教である三大秘法の教旨を宣揚し、所属の信徒にこれを奉持させることによって即身成仏の妙悟を得させる道場のことである。
正式には教会所と称している。
宗脈一系、異流異派の教条を固く禁ずるなど寺院仏堂と同軌であるが、教会は寺院仏堂に類似する装飾を施し、または本尊のためにする場合のほか祭典法要を執行してはならないことに規定されている。
しかし設立については一天四海皆帰妙法広宣流布の教法であるから、その化境は国の内外何れの場所でもよい。
ただ本宗の寺院に相当の距離を置くことが必要とされている。
信徒五〇人以上を有し、責任者として担任教師(大正までは受持教師と称した准講師以上の教師)一人を置き他に信徒の互選により信徒総代三人を定め担任教師指揮のもと教会の運営にあたる。
設立の手続きとしては文部省令三二号「神仏道教会所規則」及び所轄地方庁の規程により願書を作製し、担任教師信徒総代連署の上、所管宗務所長を経由、管長の副申を添え地方長官の許可を受けることになっている。
戦時中に制定された「宗教団体法」が、戦後「宗教法人令」を経て「宗教法人法」と改められ、従前は教会と称しながらも内容的に著しい差異のある(1)法人格を有する法人教会と、(2)法人格を有しない非法人教会とに分かれ、法人格の取得には相当の資格が必要とされ取扱上において判然と区別されていたが、爾後は容易に法人格の取得が出来るようになったので、殆ど全ての教会が法人教会となり、また教会より寺院に昇格することは余程の事情のない限り不可能であったものがこれまた容易く昇格することが出来るようになったため相当数のものが寺号を公称するようになった。
教会にはそれぞれその教会を代表する担任を置き、所属する信徒の内より総代を置き、その教会を護持するため必要な機構を設けて円滑なる運営を計る。
担任となる者は必ず本宗の僧侶で教師資格を有する者でなければならない。
教会を設立しようとするときは、教会規則その他必要な書類を作成し、担任、総代の連署をもって宗務総長の承認を受け、認証及び登記の手続をしなければならない。
設立の登記をした時または規則の変更、合併、解散等をしようとして宗務総長の承認を受け、認証及び登記の手続を完了した時は二週間以内に宗務総長に届け出なければならない。
左の各号の一に該当する時は、担任または代務者は総代の意見を聴き解散の手続をすることが出来る。
(一)維持経営ができないとき。
(二)堂宇滅失後五年以内にその施設ができないとき。
担任または代務者は任期満了または懲戒処分に因りその職を失う。
総代は任期満了または解任に因りその職を失う。
現に本宗の教会数は三八一を数える。
《『日蓮宗法規』(昭和八年版)「教会所規則」、『日蓮宗宗制』》