社会福祉
社会福祉
しゃかいふくし
社会福祉(Social welfare)の制度や政策の目的概念としては「社会ないし国民全体の幸福」という意味で用いられている。
かつて昭和二五年(一九五〇)、国際連合に提出された日本の草案には、社会事業一般について「正常な一般生活の水準より脱落、背離し、又はそのおそれのある不特定の個人又は家族に対し、その回復、保全を目的として、国家、地方公共団体、あるいは私人が、社会保険、公衆衛生、教育などの社会福祉増進のための一般対策とならんで、又はこれを補い、あるいはこれに代って、個別的、集団的に保護、助長あるいは処置を行う社会的な組織的な活動である」と定義している。
日本に於ては第二次世界大戦後新憲法第二五条において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定され、更に「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とされている。
社会福祉の法律化されたものが「社会福祉事業法」でありこの法律でいう社会福祉は旧来封建時代から言われているところの消極的な救貧事業や慈善事業ではない。
社会福祉事業については別に福祉六法がある。
即ち生活保護法(昭和二五年)、児童福祉法(昭和二二年)、母子福祉法(昭和三九年)、老人福祉法(昭和三八年)、身体障害者福祉法(昭和二四年)、精神薄弱者福祉法(昭和三五年)である。
その行政の中央部は厚生省社会局と児童局であって、地方では都道府県にそれぞれ社会課、児童課などがある。
その事業の第一線現業機関としては福祉事務所や児童相談所等があり、民間の協力機関としての民生委員(児童委員をかねる)との連携によって、その事業が推進されている。
この六法の示すように、社会福祉の概念はあらゆる国民の生活上の諸問題にかかわり、その福祉をはかり向上させることを目的として展開される社会的施策の総称であって、日本国憲法第一四条一に示すように「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ところの生きる権利の保障であり保護である。
しかしながら封建時代を通して、長い間、国民は身分の差別を受け、性別の逆遇に堪え、生命の保障さえ危機にさらされてきたのであった。
しかもごく近代まで人間を個々の面から考え、個人生活の貧困、病苦、失業等には、個人の責任に帰し、その精神、人柄等の欠陥によるものの如く扱われてきた。
例えば失業問題にしても、その社会経済の変遷による社会問題ではなく、労働者固人の怠惰とか未熟とかの個人的欠陥に原因を転嫁してきた。
それら不幸な国民への救済は「慈善」によって細々と支えられてきたのである。
従って個人的な慈善事業は、たとえそれが組織的に行われようとも社会福祉事業とは呼ばれないのである。
一九世紀後半に入って、貧困を始め、労働者や国民大衆の生活上の諸問題を、個人の責任に帰することなく、広く社会の問題として扱われ、その解決責任が国や社会の責任において、その対策処置をなすべきであるという考え方が一般化するようになった。
イギリスやアメリカにおいては既に一九三〇年代に社会保障制度は相当の発展をみていたが、日本において、それが形づくられるようになったのは、第二次世界大戦以後のことのようである。
日本は明治維新により封建制は解体し、中央集権制のもとで、資本主義体制に突入し、明治政府は西欧社会に追いつくため、軍国主義的産業の振興をすべてに優先させた。
いわゆる「富国強兵」である。
そのため社会福祉に公費をつぎ込むことは軽視された。
その傾向は戦後においても高度経済成長優先の政策が先行し、最近まで社会福祉軽視の状態は続いた。
一九七〇年代に入り、公害問題がにわかに発生し、いわゆる公害列島といわれるほど全国的に大気汚染その他公害病の救済問題が続発するようになり、その対策、是正のために社会福祉の充実がいっそう叫ばれるようになった。
いわゆる公的扶助による国民生活の安全保障である。
この「公的扶助」は戦後昭和二一年二月、占領軍当局が日本政府に対して提示した三原則の指令に根拠をみることができる。
すなわち、(一)保護は国家責任による生活保障であるべきこと、(二)保護は無差別平等に行われなければならないこと、(三)公私の責任と分野を明らかにし、公的責任を民間に転嫁してはならない、という三点であった。
社会福祉事業は前記六法に見る如く、多岐にわたり、その施行は全国民の生活権を擁護するものであるが、その立法の精神からみて、生活保護法はもっとも基本的であろう。
この法律は第一条にその目的を明らかにして「この法律は、日本国憲法第二五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するものとする」と同時に、国民はこの法律の保護を無差別平等に受けることができるのである。
この法律による被保護者の数は発足時から昭和二二年にかけて三〇〇万人に達している。
昭和五二年七月現在では一三八万四四六の被保護者実人員を示している。
その世帯数は七二万に及んでいる。
この数は年度により増減不定であるが、日本の経済充実と不況からの脱出または公営の減少のあかつきには、かかる意味の生活保護の羈絆を脱して「自立」が実現することであろう。
社会福祉、社会保障の展開によって今日国民皆保険、国民皆年金の実現を見るに至った。
今後の課題はその内容充実にある。
老人福祉の問題は今後重大化する可能性がある。
人口の老令化が叫ばれている。
「現在六五歳以上の人口は約九百万、総人口の八%程度であるが、二一世紀はじめにはおよそ千九百万、総人口の一四%程度になるものとみられる。
そして二一世紀の半ばに約二五〇〇万、総人口の一八%に達する見込みである。
これはわが国が二一世紀までに現在の西欧諸国並みの『壮年社会』となり、その後に世界でも例がない高齢化社会を迎えることを意味している」(昭和五三年一月二五日『朝日新聞』)。
戦後、宗教界殊に仏教界に於いても、公的な福祉施設をもち、その事業を宗教法人によりあるいは社会福祉法人の立場により行っている寺院が相当数にのぼっている。
これらは仏陀の慈悲の精神に基盤をもつものであるが、その一端をになう日蓮宗の現況にふれておく。
日蓮宗では既に昭和四八年四月一日施行で「社会教化事業規定」を制定し、その第一条に「本宗の寺院、教会並びに僧侶は、社会教化事業又は活動を行わなければならない」とされている。
寺院及び教会が行う社会教化事業は「国又は地方公共団体の法令に準拠して行う事業又は右によらない事業」であり、僧侶の行う社会教化活動は「厚生民生に関するもの、教誨、更生保護、補導に関するもの、社会教育に関するもの、里親に関するもの」等に指示されている。
教化事業ないし活動は、社会福祉事業的なものも含まれるが、宗教的な社会教化であって、いはば宗教活動の社会化の分野である。
従って僧侶の行う社会教化事業は、厚生民生に関するもの以外は社会福祉の領域に算えるわけにはいかない。
例えば書道、生華、茶道、学習塾、ボーイスカウト等を挙げることができる。
社会福祉事業としては、保育所、養護施設等が相当数あり、寺院の行っている社会福祉事業として、その使命を推進しているものである。
例えば昭和四六年の調査報告によれば、日蓮宗寺院で行っている保育所は、九四ヵ所であり、養護施設は四ヵ所である。
その後、増加しているであろうが、調査が未了である。
日蓮聖人が『立正安国論』の冒頭に於て時の自然、社会状勢に着目され、国民大衆の救済を願った熱情と慈悲は近代の社会福祉の精神に通ずるものである。
《『日蓮宗社会教化事業の指針』》(三田村龍全)