児童福祉
児童福祉
じどうふくし
わが国における児童福祉の源は遠く聖徳太子の四天王寺悲田院にさかのぼるのであるが、近くは大正時代において貧困児童や問題児の保護、児童の健全育成を図る考えも現れていた。
しかし児童についての総合的立法としての児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)の制定は画期的なものであった。
この法律は「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されねばならない」「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」として、すべての児童に対する福祉の基本的理念を明示している。
更に昭和二六年(一九五一)五月「こどもの日」を期して児童憲章宣言式が行われ、昭和三四年国連第一四回総会において児童権利宣言が採択された。
今日において児童・青少年の福祉は、その生活はもとより教育、保健、労働、司法、レクリエーション等の部門にも及んでおり、児童福祉事業は(一)要保護状態にある児童を保護指導するもの。
(二)要保護状態に陥るおそれのある児童を保護指導するもの。
(三)児童一般の福祉を図るもの。
に大別される。
次に児童福祉機関と施設についてみると次の通りである。
(1)地方公共団体は地域に即した活動をする。
(2)児童相談所(児童福祉法一五二条ノ二)は、
(イ)児童に関する問題につき家庭その他からの相談に応ずる。
(ロ)児童及び家庭につき必要な調査並びに医学的・心理的・教育学的・社会学的及び精神衛生上の判定を行う。
(ハ)児童及びその保護者に、調査又は判定に基づいて指導を行う。
(ニ)児童の一時保護を行う。
(ホ)必要に応じ巡廻してこれらの業務を行う。
児童福祉関係の専門職としては医師、心理判定員、児童福祉司、相談員、児童指導員、保母などがあり、相談事項としては児童の保護養育、長期欠席、不就学、性格傾向、適性、しつけ、保健、心身機能障、非行児童の教護等であり、巡廻相談、在宅重症心身障害児(者)に対する訪問指導が行われている。
右の中、児童福祉司は専門ケースワーカーで、その職務は要保護児童の発見、通告及びその家庭調査である。
児童委員は市町村に配置され、児童、妊産婦の生活と環境の状態をつまびらかにし、その保護、保健、その他福祉に関し援助、指導を行い、児童福祉司、社会福祉主事の職務に協力する。
(3)福祉事務所(同法一八条ノ二)は住民福祉の中核であり、福祉主事、児童福祉司が駐在している。
又、福祉事務所には家庭児童相談室があり、専門職員である家庭児童相談員が配置されている。
(4)保健所(同法一八条ノ三)は、(イ)児童や妊産婦の保健衛生思想の普及、(ロ)健康相談、診療、指導。
(ハ)心身障害児の療育指導。
(ニ)児童福祉施設に対する栄養改善、衛生の助言等を行い、又、優生保護相談所を附置している。
(5)児童福祉審議会(同法一章二節)は児童、妊産婦、精神薄弱者の福祉に関する調査審議、児童のための優良出版、映画等の児童文化財の推薦を行うもので厚生省及び都道府県に設けられている。
(6)児童福祉施設は、児童福祉法(同法三六条-四四条)によって定められたもの一四種ある。
即ち助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設(児童遊園、児童館)、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲聾あ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、教護院等である。
(7)児童福祉施設の職員は、専門職として保母、児童厚生員、児童指導員、教護及び教母がある。
(8)里親及び保護受託者(同法二七条)保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当と認められる児童を養育することを希望するもので、都道府県知事が適当と認めたものが里親であり、このような児童で義務教育を終了したものを自家に預り、または自己のもとに通わせて保護し、独立生活に必要な指導をすることを希望するもので都道府県知事から認定されたものを保護受託者(職親)という。
里親制度は児童福祉施設と並んで児童福祉の重要な柱とされている。
明治九年(一八七六)三月、日蓮宗初代管長の新居日薩(一八三〇-八八)は、当時キリスト教の福祉事業や道徳布教と対応して仏教各宗派と協力し、近代日本仏教最初の福祉事業である福田会育児院を創立し、約一二年間会長の重席を任ったことを忘れることはできない。