審議会
審議会
しんぎかい
昭和二九年(一九五四)宗本を分離し、総監制を廃止、管長制が復活した際、管長の諮問機関として設置されたのが審議会である。
当時の規程によれば宗制・教学・布教・修法・社会教化事業・宗宝・霊跡由緒寺院及び収入調査の八つの審議会が設けられ、それぞれの事項に関して管長の諮問に応ずる制度である。
審議委員は宗務役員、宗会議員、布教師、修法師、社会教導師、宗門功労者、学識経験者のうちから管長が五人または七人を任命して、それぞれの審議会が組織され委員の互選によって委員長が決まる。
この審議会は管長の宗務を決定する権限が宗務内局に移行した昭和三三年から宗務総長の諮問機関となった。
更に前年から「宗制審議会」は特に共済及び財政に関する調査研究を併せ行うことが規程され、この審議会の委員に限り、宗務役員、宗会議員、学識経験者のうちから任命委嘱された。
その後、昭和三五年「宗務審議会」と改称し、宗制その他必要な事項について宗務総長の諮問に応じ、審議答申することになり、審議委員は九人になった。
昭和三九年第一四宗会で再び五人または七人の「審議会」となり、宗制、教学、布教、修法、転宗、社会教化事業、宗宝、霊跡由緒寺院に関する宗務総長の諮問に応じて審議する「何何審議会」として設置された。
共済及び収入調査等の財政に関しては宗勢調査会に移管されているので除外された。
翌四〇年の第一七宗会で、更に叙任、財産処分に関する審議会が追加されて今日に至っている。
叙任審議会は毎月一回行われ、宗制審議会は宗憲、規則、規程全般の洗い直しを目指す宗務総長の諮問に応じ頻繁に開催され、他の審議会も必要に応じ随時開催されている。