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民生委員

みんせいいいん #3705

民生委員

みんせいいいん

民生委員法昭和二三年(一九四八)法律第一九八号に基づき各市町村に設置される民間篤志の奉仕者の制で、その前身は方面委員である。
都道府県知の推薦により厚生大臣が委嘱し、非常勤の地方公務員、任期三年、児童福祉法に基づく児童委員を兼ねている。
その職務は一定の地区を担当し、
(一)常に調査を行い地区の生活状況をつまびらかにしておくこと。
(二)要保護者を適切に保護指導すること。
(三)社会福祉施設と密接に連絡し、その能を助けること。
(四)福祉務所その他の関係行政機関の務に協力すること、等である。
民生委員は都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに民生委員協議会を組織し、民生委員の担当地区の決定、民生委員職務の連絡統制、関係行政機関との連絡、情報、資料の収集、民生委員の研修等を行う。
児童委員の任務は、児童及び妊産婦につき常にその生活及び環境の状態をつまびらかにし、その保護、保健その他福祉に関し援助及び指導を行い、児童福祉司または社会福祉の行う職務に協力することである。
宗教師で民生委員(児童委員兼務)は二四四名(昭五〇現在)である。

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