十重禁戒
十重禁戒
じゅうじゅうきんかい
十重戒ともいう。
梵網経下巻に説述されている大乗菩薩戒の条項。
一〇カ条の重大な禁戒で、その内容は小乗戒とは解釈の上で相違があり、大乗の菩薩を守るべき態度として積極的、利他的精神に富んだものである。
その戒条は
(1)不殺戒または快意殺生戒(殺生の禁止、生物を故意に殺害することを戒める)、
(2)不盗戒または劫盗人物戒(盗窃の禁止、他人の一切の財物を故意に盗むことを戒める)、
(3)不婬戒または無慈行欲戒(婬事の禁止、姦淫等を禁じ、慈悲心なく婬欲を行ずることを戒める)、
(4)不妄語戒または故心妄語戒(妄語の禁止、わざと嘘をいうことを戒める)、
(5)不酤酒戒または酤酒生罪戒(酤酒の禁止、酒を造ったり酒を売買することを戒める)、
(6)不説四衆過戒または談他過失戒(他人の罪過を語ることを禁止し、出家・在家の菩薩および比丘・比丘尼の過失を説くことを戒める)、
(7)不自讃毀他戒(自己を讃めて他人を謗ることを戒める)、
(8)不慳惜加毀戒(貪心の否定で、布施行為を慳むことを戒める)、
(9)不瞋心不受悔戒または瞋不受謝戒(瞋心の否定で、怒って人の謝罪を受けないことを戒める)、
(10)不謗三宝戒または毀謗三宝戒(仏法僧の三宝を謗ることを戒める)、
等の一〇の重い戒めから成る。
この梵網の十重禁戒は、最澄によって、法華円頓の精神に立脚した真俗一貫の戒律として依用され、自律的律法として、また、国民道徳としても依用されるに至った。
日蓮聖人の遺文中、十重禁戒について触れている御書を挙げれば、『戒体即身成仏義』(定六頁)、『薬王品得意鈔』(定三四一頁)、『主君耳入此法門免与同罪事』(定八三三頁)、『妙密上人御消息』(定一一六二頁)、『本門戒体鈔』(定一七二三-四頁)、『秋元御書』(定一七三六頁)、『刑部左衛門尉女房御返事』(定一八〇七頁)、『戒法門』(定一九三五頁)等にその名を見ることができる。
しかし、以上挙げた内で『戒体即身成仏義』と『薬王品得意鈔』と『秋元御書』の三書を除く他の諸御書については、真偽未決とされる。
《『遺文辞典』教学篇「十重禁戒」「四十八軽戒」の項、『岩波仏教辞典』「十重禁」の項》