身延山久遠寺番帳事
身延山久遠寺番帳事
みのぶさんくおんじばんちょうのこと
身延山久遠寺に日蓮聖人の廟所が設けられ、墓石が建立され、聖人入滅の翌弘安六年(一二八三)正月二三日、日蓮聖人百ヵ日忌の法要のころ久遠寺輪番のことが決められた。
この記録を『久遠寺番帳』と呼ぶ。
『宗全』二巻所収。
これは身延山の経営を本弟子六人、即ち六老僧を中心に運営しようとするもので、六老僧にその門下の諸師一二名を加え、一二ヵ月に配当してその当番を次の如く定めた。
定 次第不同
身延山久遠寺番帳事
正月 弁阿闍梨 七月 伊賀公
筑前公
二月 大国阿闍梨 八月 治部公
和泉公
三月 越前公 九月 白蓮房
淡路公
四月 伊与公 十月 佐土公
五月 蓮華房 十一月 但馬公
卿 公
六月 下野公 十二月 寂日房
越後公 丹波公
右守番帳次第無懈怠可勤仕之状如件
弘安六年正月 日 執筆日興
この時に出席した日持・日興・日朗・日昭が署名捺判している。
これは池上本門寺所蔵本であるが、西山本門寺蔵本によると「久遠寺番帳事」の一行は「墓所可守番帳事」とある。
富士門流では室町時代に入り『二箇相承』『両巻血脈』等が偽作され、日興正嫡義をたて、身延総貫首(『百六箇相承』に出る造語)という架空の職名を作って日興付法正嫡、五老は傍系であると主張するようになると、身延の住職は日興、五老僧は墓所を守る奉仕の当番であるとし、この輪番帳を強いて「身延墓番帳」と名付けた。
この番帳は池上本門寺と西山本門寺に現存するが、身延山にも格護されていたことは寂照日乾の慶長八年(一六〇三)一〇月の記録『御霊宝記録』に「御葬禮次第等折紙二紙、裏ニ昭朗興持ノ四人ノ御判有之」とあるによって知られる。
この帳を一は久遠寺の番帳となし一は墓所の番帳としたのは、久遠寺は聖人の墓所をふくむし、墓所は同時に久遠寺でもあって異る所はないから寺と廟所を同一に扱ったのである。
日興が弘安七年一〇月、聖人の廟所の荒廃をなげき身延の常住持とならんとし、南部実長の同意を得、諸弟子にこの旨を報じたことがある。
『美作房御返事』に身延の現況と自身の決意を報じ、自分が住持したからといって諸僧の登詣をとやかくいうつもりはない「御墓へ御入堂候はんこと苦しく候わじと覚え候」と申しおくっているが、御墓へ入堂とは久遠寺に登詣することに他ならない。
この点から昭・朗・興諸師は久遠寺と墓所とを同様に扱かったことが知られる。
さて現存の池上本と西山本の相違を見ると、池上本に蓮華房、白蓮房とあるのが西山本では蓮華阿闍梨、白蓮阿闍梨と阿闍梨号で記されていること、十月佐土公、十一月但馬公・卿公と池上本にあるが、西山本は入れ代って十月但馬公・卿公、十一月佐土公となっている。
同じ日興一筆でありながら何故に房号と阿闍梨号の相違があるのかといえば、池上本の場合、日興は当時の自分たちの呼名に従って白蓮房、蓮華房と記したが、西山本の場合はこれを本弟子の「定」の名に従って白蓮阿闍梨、蓮華阿闍梨と書きかえたのである。
また佐渡公と卿・但馬公の月次の交代は日興の門弟卿公日目にあとをおくって自身運営の便とした。
これは日向は不在であって順次の決定にはあずからぬからこのように改めたのである。
このように西山本は池上本の清書で、この本によって日興は四部を一筆に書きあげ、池上本は日朗、西山本は日興、その他日昭・日向・日頂・日持らもそれぞれを配分され、日向の配分本が身延に伝えられるに至ったと推せられる。
また輪番は一周忌すぎまでは実施されたが、その後幕府の圧力、交通事情、自身弘通地の情況等により諸師の登山が不可能となり弘安七年(一二八四)一〇月三回忌のころは輪番が行われなくなった。
このことは日興の『美作房御返事』によって明らかである。
《『日蓮教団全史』上》
図版