得度
得度
とくど
得度とは元来、救うことのできる意味、度は渡るの意で迷いの世界から悟りの境界に渡りつくこと。
輪廻の流れを渡ること、悟ることの意味である。
転じて僧となること、在家から仏門に入ること、出家と同じ意味をもっている。
制度としての得度。出家して作法受戒を行い、度牒(どちょう)籍に入ることをいう。
「日蓮宗規程」第一九号「僧籍規程」第三条、徒弟を得度させた師僧は、得度届に履歴書、戸籍抄本、誓約書及び写真を添え、得度の日から一月以内に宗務総長に提出しなければならない。得度届が受理されると、度牒を下付するものとする。
但し次の各号の一に該当する者の得度届は受理されない。
(一)学齢に満たない者、(二)禁治産者及び破産者、(三)停止公権者及び剥奪公権者、なお法臈は得度の日から起算する。
昭和四一年(一九六六)第一八宗会にて、時の宗務総長片山日幹は、日蓮聖人自ら宗教的使命を自覚して仏道を選ばれた出家得度の霊地において度牒交付の意義を力説提唱し、これが可決されるや、同年四月一日これを施行した。
即ち度牒を受ける者は度牒礼録五〇〇〇円を納入し、得度届を受理されてから、三年以内に師僧またはその代理人と共に千葉県小湊清澄寺において、宗務総長より度牒の交付をうけるものとする。
但し交付は年四回、日時を定めてこれを行うこととした。
よって同年七月第一回度牒交付式を挙行して以来、すでに一三年、昭和五四年四月五日、第五二回目の交付式を行った、この間登詣し度牒を受けた者は実に三四一五人に及んだ。
《『遺文辞典』教学篇「得度」の項、『国史大辞典』一〇巻「得度」「度牒」の項》