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寺法

じほう #1839

寺法

じほう

広義では宗制中寺院に関する規定一般をいうのであるが、ここでは昭和二〇年(一九四五)一二月発布施行された宗教法人令下以前の本宗宗制中に規定されたそれを指す。 ち寺格、寺跡、本末関係、法類その他の干与人寺院の管維持の方法等についての規定である。

(一)寺格・寺跡・等級=本宗寺院を本山、末寺の二種とし、本山は総本山、大本山、本山の三類、末寺は中本寺、小本寺、末寺の三類とした。 初めに総本山一(山梨県久遠寺)、大本山四(東京府本門寺、京都府妙顕寺、同本圀寺、干葉県法華経寺)、本山三九(静岡県妙法華寺、以下略)、別に門跡一(京都府瑞龍寺)を数えた。 後に三派合同後、大本山に静岡県本門寺、京都府妙満寺が加わり、本山は別格寺院と改称し総数五二を数えるに至った。 中本寺は本山の末寺で更に末寺を有する寺院、小本寺中本寺の末寺で更に末寺を有する寺院、中本寺小本寺以外の一般寺院は単に末寺と称した。
合同前の日蓮宗末寺は別の観点から更に四階級に分かれていた。 ち寺跡である。 寺跡には緋金跡、紫金跡、素紫跡、平僧跡の四種があって、本山本寺から与えられた階級である。 等級は本山末寺を問わず寺院一般を対象とした宗費負担能力の格付であって、初めは一一等級に分れていた。

(二)本末関係=本山本寺はその末寺住職の任免につきこれを管長に申請する権限と、末寺の管理維持に関する重要な項に干与する権限を持っていた。 これに対し末寺末寺総代を選定し、末寺総代は本山本寺の住職候補者の選定退職、本山本寺の管理維持に関する重要な項に干与する権限を持っていた。 但し総本山久遠寺については別の規定があった。

(三)その他宗教団体法(昭和一四年)施行以後は、以上の他、寺法中に設立合併解散移転の手続、寺院規則変更の手続、寺有財産の管理維持の方法、寺院の行う公益社その他の所属団体などについて規定を設けるよう要求された。

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