妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

干与人

かんよにん #1996

干与人

かんよにん

に関わりをする人。
宗門においては住職の進退及び寺有財産の異動、その他の事項に関し当該寺院に干与する役職。
これに(一)法類総代(その寺院が属する法類寺院住職中より正副二名選出)、(二)組寺総代(その寺院の組寺・近隣の寺院住職中より一名選出)、(三)末寺総代(その寺院が中小本寺である場合、その所属末寺住職中より一名選出)、(四)檀家総代または信徒総代(その寺院所属の檀または信徒中より三名以上選出)がある。
何れも任期を三年とし、鑑と共に宗務所経由、宗務院に届け出て住職法類組寺檀信徒各総代鑑簿に登録される。
なお総本山大本山本山においては末頭執事をもって干与人とし、総本山大本山は各二名以上、本山は各一名以上選定し宗務院へ届け出る。
戦後における干与人は祖山、霊跡、由緒寺院にあっては三人または五人とし、一般寺院にあっては正副干与人各一人と定められた。
干与人というようになったのは、昭和二六年(一九五一)四月一日規程改正からで、それ以前は干与人を総本山及び大本山は「参与」五人、別格山及び門跡は「参与」三人、一般寺院の干与人は「法類総代」(昭和二四年七月二二日から干与人)といい、正副各一人とした。
干与人の選定は、現に干与人である者及び総代の連署の上、宗務総長に届け出なければ、干与人としての効力を生じない、なお干与人の任期は三年であるが、再任を妨げない。
辞任または欠員のときは直ちに選定補欠して、二週以内に宗務総長に届け出なければならないことになっている。干与人がその職務について不正のかどがあるときは、住職または住職代務者は他の干与人の同意を得て、宗務総長の承認をうけて解任することができる。
《『日蓮宗法規』(昭和八年版)「総本山大本山本山住職選挙規則」、「末寺住職任免薦拳規則」、「法類総代組寺総代末寺総代選定規則」、「法類総代組寺総代及末寺総代選定施行細則」、「檀信徒取扱規則」》

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