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分派異議の禁止

ぶんぱいぎのきんし #837

分派異議の禁止

ぶんぱいぎのきんし

明治一八年(一八八五)五月一三日、管長吉川日鑑は、太政官第一九号布達中第四条の条件に遵い、宗制寺法を定め内務卿の認可を得て宗内に布達した。
その第二条に「宗祖の遺訓に順い宗脈一系異体同心永世分派異議を唱うべからず」とある。
更に明治二九年六月二〇日、ときの日蓮宗(明治九年一致派を日蓮宗と単称)管長大僧正小林日董は宗令第一号をもって同月一九日内務大臣板垣退助の認可した「日蓮宗改正宗規宗則」を各府県本宗寺院中に布達した。
ち宗規第一章宗制第三条に「宗祖ノ遺訓ニ順イ宗派一致異体同心ニシテ永世分派異議ヲ唱ウベカラズ」と規定した。
その後この条文は昭和八年(一九三三)まで日蓮宗法規中改正宗規第一章宗旨第三条として同条が規定されていたが昭和九年この条文は改正削除され今に至っている。
なお発令当の宗則第六号賞罰条例の第三章「懲規程」第三条には「立宗の教義に反し異議を唱えて信徒を蠱惑する者又は転宗分派を企る者は宗内擯斥(戒律を犯した悪比丘を罰することで三種あり、「擯出」・本拠より駆出し後懺悔するを待って還来を許す、「黙擯」・話を交えず絶交する、「滅擯」・重罪を犯して懺悔せざるときその名を滅除してち除名して永く本拠より駆出する)に処す」とある。

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