てんしゅう #4912
てんしゅう
寺院または僧侶が所属の宗派を代ること。 『日蓮宗法規』昭和八年版、宗規第四章 寺法 第一九条に規定するところによれば「本宗寺院は転宗分派を許さず」とし、「法籍規則」には「他宗派の僧侶にして本宗に転じたるものを徒弟と為したる師僧は転宗届に第三号書式の履歴書を添へ届出づべし」と規定している。 現行日本憲法は信教の自由の建前から、寺院の設立、宗派よりの離脱を認めているので、わが宗においても現行宗制には「宗憲」「規則」にその機関として「転宗審議会」が設けられている。
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