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選挙取締規則

せんきょとりしまりきそく #4998

選挙取締規則

せんきょとりしまりきそく

選挙を正しく行うために、その不正行為を取締る規則。
本文第一一条に示すようにこの規則は管長、総本山・大本山・本山住職宗会議員宗務所長各選挙に適用された。
選挙の非行として取締りの対象となり「懲規則」により処分された項は次の通りである。
(一)選挙に関し特殊の利害関係を利用して選挙人を誘導した者及びその誘導に応じた者。
(二)選挙に関係ある役員で職務の執行を怠り、また職権を濫用して選挙の自由を妨害した者。
(三)金銭物品を供与して投票させ、または投票を止めた者並びにこれに応じた者。
(四)言辞、文書等の方法で選挙人を脅迫して投票させ、または選挙させなかった者。
(五)当選を妨げる目的で候補者の名誉を毀損した者。
(六)選挙人に自己の投票用紙を用いず他の選挙人の投票用紙をもって投票し、または投票させた者。
(七)選挙務に関係ある役員に暴行を加え暴力をもって投票場を騒がせ、または投票箱その他の関係書類を破棄、奪取した者。
(八)選挙人の投票用紙または鑑を詐取して投票した者。
(九)投票を偽造し、変造し、またはその数を増減した者。
日蓮宗法規』(昭和八年版)。
なお昭和二七年(一九五二)三月一日施行(宗教法人日蓮宗発足当時)の『日蓮宗宗制』は選挙規程において、現行『日蓮宗宗制』は「宗会議員選挙規程」の中にそれぞれ右に掲げた内容とほぼ同じ事項を選挙の非行として掲げ、単独の選挙取締規則はなくなった。
因にこの選挙取締規則を適用した選挙も宗門の制の変更により転々と推移した。
昭和一六年、本末制の解消により本山住職選挙が消え、同二四年、管長制にかわる総長制施行により管長選挙がなくなり、同二六年参与会制度実施により宗会議員選挙が姿を没した。
宗本一体制=法主即管長、長老、総監、宗務・山務両司監=の確立により総監、長老、宗務所長の選挙が行われることになり、同二九年宗本分離=管長制、宗会制復活、長老制、参与会制廃止、所長任命制施行により再び管長、宗会議員が公選となり、長老、総監、所長選挙が廃止された。
その後管長は昭和三七年、推載制となり、総監はその呼称が総長と改められたが宗会選出となった。
宗務所長は同三二年公選制となったが各管区正住職担任の互選であるから何れも選挙取締りの対象となっていない。
現在においてはひとり宗会議員だけが選挙によって定められるので、単独の取締規則はないが「宗会議員選挙規程」によってその非行が糾明されることになっている。

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