謗法供養
謗法供養
ほうぼうくよう
正法誹謗の者に布施・供養をすること。
また正法誹謗の者の布施・供養を受けること。
日蓮宗では日蓮聖人以来この謗法供養の問題が常に議論の的となっている。
この用語は『乗明聖人御返事』(定一三〇〇頁)に「真言・禅宗・念仏者等の謗法の供養を除き去るべし」とある。
また『立正安国論』(定二二三頁)には「設ひ五逆の供を許すとも、謗法の施を許さず」とある。
即ちこの文の意は
(1)たとえ五逆罪の者に施すとも、謗法の者に供養してはならない(不施)。
(2)たとえ五逆罪の人が供養するのを許して受けても、謗法の人の供養は許さぬ(不受)。の二様に解される。
弘経寺日健の『御書鈔』に両意の存する旨を注している。
後世、これらが不受不施制の根拠となる。