護法会財団
護法会財団
ごほうかいざいだん
日蓮宗の教学を作振し社会の改善を図るために必要な資産を備え、布教勧学その他慈善救済事業に要する資財を供給することを目的として設立された財団である。
詳しくは日蓮宗護法会財団と称し、明治四四年(一九一一)三月、東京市芝区(港区)二本榎一丁目(宗務院)に事務所を置いて発足した。
宗務院は同年七月二八日臨時宗会において、同財団並びに援護団体として護法協賛会設立を決議しその発展を期した。
会の資産は設立者の寄付する金一万円、有志者より寄付する資材、所有財産より生ずる果実及び雑収入とし、これを基本金、供用財産、常用金の三種に分類している。
こうして基本金は総額金七〇万円達成を期し、費消することを禁じ、確実有利な方法で保管することが定められている。
但し非常天災時変に際しては宗内被害寺院に対し、基本金の三分の一以内を貸付出来る条項が加えられている。
役員は会長一名理事九名とし、会長は日蓮宗管長をもってこれに充て任期は定められていない。
理事は日蓮宗所属の僧侶中より管長が特選し、任期を四年とする。
理事の互選により理事長一名常務理事一名(または二名)を選出、理事長は会を代表して会務を総理し、常務理事は埋事長を補佐し常務を処理する。
補則として解散に関する条項及び解散の際はその財産を日蓮宗経営の事業に寄付することなどが規定されている。
なお援護団体の護法協賛会は設立の目的を果したので大正一一年(一九二二)五月宗務院において解散式を挙行した。
護法会財団も実際には財団法人にならないままに終戦と共に自然解散した。
《『日蓮宗法規』(大正一二年、昭和八年版)、『宗報』》