廃仏毀釈
廃仏毀釈
はいぶつきしゃく
明治維新直後より明治八年(一八七五)にかけて、政府の宗教政策により行われた仏教抑圧政策、および仏教排斥運動である。
江戸時代における仏教は国教的地位を占め、寺院は封建的領主的性格で、幕府の宗教統制の機関として支配機構に組込まれており、幕藩体制を否定する維新政府のもとでは何らかの変革は避けることは出来なかった。
封建支配の矛盾に対し、江戸時代より儒学者の一部、国学者のあいだから批判があったが、平田派国学者の思想的影響の強かった維新政府は、神道国教政策を樹立することによって幕藩支配と結合した仏教に打撃を与え、天皇の政治的地位を神道に結びつけて確立しようとした。
政府は慶応四年(一八六八)三月一三日、祭政一致の方針で神祇官を再興し、全国の神社および神官をそれに付属し、一七日神社所属の社僧の復飾を命じ、同月二七日太政官布告をもって神仏判然令を出し、仏像を神体とすることを改め、社前の仏像・仏具の取除きを命令し寺院の役割を神社にとってかわらせようとした。
これが神仏分離の起こりであり、長く仏教に従属をしいられていた神職・国学者らの指揮で廃仏毀釈の運動を起すことになったのである。
その最も早いものは同年四月一日比叡山坂本日吉社の事件であり、平田派国学者の社司樹下茂国らが実力で神仏分離を行い、神体の仏像・僧像はじめ経巻・法器などを破壊し焼きすてた。
いま富山藩の例を見るに富山藩では一宗一寺に合寺するようにと他では類を見ない合寺令が出され、日蓮宗は富山海秀山大法寺に合寺する旨布達された。
また土佐、隠岐佐渡等でも寺院の廃止統合が行われ地方官吏や神職、国学者、儒者の指導で強行された場合が多いが、また一方では広範な民衆の主張によって廃仏毀釈を中止させたところもあった。
更に政府は明治五年教導職を定め、三条教則を発布し、神官についで仏教僧侶をも教導職に任じたが、その説教は三条教則を出てはならず、各宗教義の説法は禁止された。
明治六年大教院を設立し、そこでは僧侶にも神道の礼拝を強制した。
このような政策は明治八年一一月に信教自由の保護が各宗に通達されるまで続けられた。
仏教は民衆教化への参加によって失地を回復し確保した。
廃仏毀釈は封建社会以来の権威に大きな打撃を与えたが、維新政府による天皇制と国家神道形成の過程で仏教に政治的、思想的に弾圧を加えたのであった。
《『岩波仏教辞典』『国史大辞典』一一巻「廃仏毀釈」の項》