妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

公益法人

こうえきほうじん #743

公益法人

こうえきほうじん

法人はその存在目的によって公益法人、営利法人、中間法人に区別される。
公益法人は公益を目的とするもので、公益社団法人と公益財団法人に分かれ民法によって規定され主務官庁の許可によって成立する。
また特別法によるものとして「宗教法人」「学校法人」がある。
公益法人は税制上からも区別され、公益性を前提として徴税上の優遇処置が与えられており、その目的として行うに対しては課税されない。
公益法人はその目的に沿って収益業を営むことができ収益から得られる収入に対しても税率上の優遇があるが課税の対象にはなる。
日蓮宗とその単位寺院が宗教法人であり、公益法人に分類されることは周知であるが、日蓮宗関係の公益法人としては学校法人として立正大学学園、身延山学園等の学校及び幼稚園運営に携わる学校法人がある。
財団法人は日蓮宗の布教伝道を助成することを目的として七百遠忌を期して復活した総合財団「日蓮宗布教助成会」、宗門子弟及び一般子女の育英事業を目的として設立された立正育英会がある。
社会福祉法人も公益法人の範疇に入れられるが、各寺院の営む保育園、養護施設等がこれに当る。

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