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講社取締の件

こうしゃとりしまりのけん #4825

講社取締の件

こうしゃとりしまりのけん

明治六年(一八七三)六月に政府部省は「日蓮宗徒の打鼓群行を禁」じ、翌七月には「神祭礼開等ニ奇怪ノ打扮ヲナスヲ禁」(部省第二六号)じた。
また翌七年には「日蓮宗徒の打鼓喧噪群行を禁」じた。
これは日蓮宗徒が神社寺院の祭礼に奇異の姿で遊戯しているのは、神を汚がすものであるから、このような無礼のないように、というものである。
この号達から二年後の同九年四月八日と八月四日には、日蓮宗初代管長新居日薩(一八三〇-八八)が神道国教政策下の廃仏毀釈の嵐もやまぬなかで、同七年五月に創立許可された「妙法講社」取締に宛てて、講社取締の件が通達された。
その内容は同六年・七年に引続き、更に朝詣り・開帳・送迎等に用いる太鼓は一結社に二鼓の焼のあるものに限るのに、「社規則」を守らず他人に妨害している有りさまは、御政令に違反するので今後心得ちがいのないように、というものである。

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