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教育委員

きょういくいいん #2328

教育委員

きょういくいいん

戦前においては育は家の管掌すべき柄として文部省を中心とした強力な中央集権的行政が行われた。
ち都道府県知は文部大臣の統制監督の下にその管内の育行政を司どり、市町村長は文部大臣や地方長官の監督を受けて育行政を行った。
しかし戦後の地方育行政組織は、米教育視察団の勧告により根本的に改革され、『教育委員会法』昭和二二年法律第一七〇号の制定により、全国都道府県及び市町村に教育委員会が設置され、大学及び私立学校を除く育機関の設置、管理等務を行うこととなった。
この制の目的は、(1)教育行政の民主化、(2)教育行政の地方分権、(3)教育行政の自主確保であった。
しかしこの制はその後、設置単位の規模、委員選出の方法、文部大臣や地方公共団体の長との権限関係などの点で種々の問題を生じ、この制の全面廃止の説が出たが、「地方育行政の組織及び運営に関する法律昭和三一年法律第一六二号の制定により大幅に改正されることになった。
教育委員会の組織=教育委員会は五人乃至三人の委員会を以って組織する。
委員の選任方式は従来の公選制から任命制に変り、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する。
任期四年、再選できる。
委員は育行政に素人であることが望ましいとされ、その対応策として教育委員会に教育行政の専門である育長が置かれている。
育長は教育委員会によって任命され、教育委員会の指揮監督下に、教育委員会の権限に属するすべての事務を司どり、教育委員会のすべての会議に出席して専門的な助言を行う。
更に教育委員会には務局が置かれ、教育長はその長として務を統括する。
教育委員会の職務権限=その職務権限は、所管の学校その他の教育機関の設置、管理、廃止、教職員の人事、学校の組織編成、教育課程、学習指導に関すること、校舎その他の施設・設備の整備、教育関係職員の研修、社会教育育にかかる調査等その範囲は広い。
教育委員会の運営=教育委員は一人一人が別々にその権限を執行することはできない。
教育委員会は合議制の執行関であることに特色がある。
以上の如く教育委員会制度は教育の民主化に大きな役割を果し、教育委員は教育行政の専門でなく、育について高い識見を有することが要求されており、社会化活動の恰好な場所といえよう。
宗教師でこの職についている者は三二人(昭和五一年調査)である。

【補記】上記は昭和五六年発行『日蓮宗典』掲載の内容である。

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