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三箇の法制

さんかのほうせい #218

三箇の法制

さんかのほうせい

験者修法師)の厳守すべき三つの大綱のこと。
明治九年(一八七六)五月一八日に日蓮宗教導管長から出されたものである。
三ヵ条より成っており、
(一)三軌に安住して宗教宗致の準則を遵守すること。
(二)修学練行に専用のこと。
(三)大聖相承の口伝を他に遷伝せぬこと、
を内容としている。
この三箇の法制は、正中山継法一一二世権中教正河田日因述の『行者十題略説』を要約して三ヵ条として法制化したものである。
祈祷するに当って、医療を妨げ、また湯薬を止めた者もあったようで、これは人命にかかわることであり、また朝旨にも背戻し政治の障害ともなるものとして政府の憂うところであった。 そこで部大輔宍戸璣から神道諸宗管長に宛てて、明治七年六月七日「達書乙第三三号」が出され、今後このような心得違いの者が無いよう取締りを厳にされたいとの旨、達せられた。
かような代的・社会的な背景のもとに、験者修法師)の綱紀を引締めるべく、三箇の法制が制定されたものである。
なおこののち、これを基礎として「加行規則並びに順序」が制定されている。
《『祈祷故事略旨』、『行者十題略説』、『加行規則並びに順序』》

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