宗宝
宗宝
しゅうほう
日蓮宗の宝のこと。
国の宝を国宝と称するのと同義語である。
現行『日蓮宗宗制』にはまず「宗憲」において「宗祖の真蹟及び重要な仏像、宝物を指定し、宗宝として格護する」と定め、更に「宗宝護持規程」においてこれを二種に区分し、第一種日蓮聖人の真蹟、第二種宗宝審議会の指定した仏像及び宝物としている。
宗宝審議会とは「日蓮宗規則」に制定されている審議会の一つであって、宗宝について審議する機関である。
総長が選任した審議委員によって構成され、宗宝はこの審議会の調査を経て総長が決定する。
宗宝に指定されたものは、その旨を審議委員長から宗務院に報告、備付けの宗宝台帳に登録する。
宗宝の格護、修理等については大要次の通り定められている。
総長が監督のもとに当該寺院が監護する。
格護法の不完全なもの、または修理を必要とするものは、当該寺院が完備する。
但し宗費で援助することができる。
宝宝は不時の災害を避けるべきで、みだりに寺門の外に持出してはならない。
但し格護法の完備した財団法人聖教護持財団に寄托することができる。
なお、「宗宝護持規程」は初め大正一二年(一九二三)に施行された宗則であるが、現行『宗制』の宗宝審議会は該規程の宗宝調査会に該当するものである。
現行『宗制』には規定されていないが、昭和一六年(一九四一)八月二八日に発布施行された令達第四号、「日蓮宗宗制施行細則」第一〇九条によれば、宗制第二六四条に掲げる第一種財産中聖人の真蹟を宗宝とし、管長の指定したものを准宗宝とすとの規程があり、宗宝の他に准宗宝があり宗宝台帳に登録された。