妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

境内地

けいだいち #1268

境内地

けいだいち

宗教法人がその目的遂行のために必要な宗教法人固有の土地をいう。
このことは宗教法人法第一章総則第三条(境内建物及び境内地の定義)として規定するところである。
これを日蓮宗の場合にあてはめて記せば、寺院(教会)の本堂(礼拝堂)・祖師堂・書院・庫裏・信者修行所・事務所・蔵・鐘楼・門等の建物や工作物がある土地、参道敷地、宗教上の儀式行を行う土地、庭園・山林その他尊厳ほたは風致を保存するために必要な土地、歴史・古記によって密接な縁故がある土地、以上の建物・工作物または土地の災害を防止するために必要な土地のことである。
なおこの他に飛地境内持(とびちけいだい)というのがあるが、これは所属寺院境内地から飛び離れた所にある寺有土地で前記境内地と同じ質の土地がある場合をいう。
《『宗教関係法令集』第一法規出版刊、『日蓮宗法規』(昭和八年版)「寺有財産保管規則」、現行『日蓮宗宗制』規則「寺院及び教会」、「寺院教会財産管理規程」》

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