じいんきょうかいざいさんかんり #1845
じいんきょうかいざいさんかんり
寺院の財産は三宝護持及び目的達成のほかに、これを使用することはできない。 不動産・宝物の処分、借入、保証、建物の新築・改築、境内地の模様替等の行為を行う場合は、公告、承認といった手続きをとらねばならない。 現行『宗制』「日蓮宗規則」五〇条および「日蓮宗規程」第二一号第一条、第四条。
財産規程
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