妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

財産規程

ざいさんきてい #4852

財産規程

ざいさんきてい

第二一号寺院教会財産管理規程に示されている財産に関する規定は次のようなものである。
(1)寺院財産の使用に関する制限、即ち三宝護持及び目的達成のほかには使用することができない。
(2)財産の種類を宝物その他重要な物件、土地建物その他の有価証券、永久保存の目的で積立てた資材及びそれら以外の現金その他の財産、の四種に分ける。
(3)財産を特別財産、基本財産及び普通財産に分類している。
(4)寺院が不動産又は宝物を処分し、または担保に供すること、あるいは借入、保証などの債務を負担することといった財産に重要なる影響を及ぼす行為を行うときは、本宗の代表役員に承認を求め、檀信徒その他の利害関係人に対する公告の義務を負う。
(5)会計年は四月一日より翌年三月三一日までの一年である。
(6)財産目録の常備、予算、決算など財務について明瞭にしておく義務。
(7)寺院財産が滅失、毀損した場合の届出義務等。
本宗の財産に関しては基本財産と普通財産に分けられ、特に基本財産の設定またはその変更を行う場合は宗会の議決を要することが日蓮宗規則に定められている。

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