きほんざいさん
土地、建物その他の不動産、公債、社債その他の有価証券永久保存の目的で積み立てた財産。
基本財産として指定された寄付金その他費用を支出する財源として貯わえておく財産をいう。
宗門の基本財産を積立てるには、年度予算のほかの経常部歳計剰余金をもって調整資金にあて、その一部または全額を所定の手続きを経て、基本財産に組入れることができる事項と、寺有財産の処分承認料の三分の二を宗門基金として積立てる事項とによって成り立つ。
但し宗会の同意を得るものとする。
規則には基本財産の設定、及びその変更、基本財産の管理、基本財産の処分等が定められている。