妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

褒賞

ほうしょう #4707

褒賞

ほうしょう

本宗の風宣揚、和合興隆について功績顕著な僧侶檀信徒に対し管長及び宗務総長によって行われるのが褒賞である。
褒賞は、その褒賞科目として昇叙、栄章、表彰及び賞状の四種がある。
昇叙は僧侶のみに対する褒賞で、僧階の昇叙である。
栄章は僧侶に法功賞、檀信徒には法労賞が授与される。
栄章には一級二級三級のほか大法功(労)章と特別大法功(労)章があり、寺門の護持興隆、布教興学、宗政宗務、社会化等に著しい功績のある者に与えられる。
この栄章には、栄章委員会の詮議決定に基づいて授与される。
明治年における褒賞は、僧侶に限られ昇叙、転衣、賞品、賞詞が行われていた。
昭和の初めは昇叙、賞与、賞詞となり、賞与、賞詞は檀信徒にも行われた。
三派会同直後、功賞という功労賞の授与が新設されたが戦後は廃止され、それが栄章として今日復活しているもののようである。
なお褒賞すべき善行があっても、審査会の審決により懲戒すべき行為がある場合、褒賞は行われないのが通則である。
なお明治一八年(一八八五)施行された宗制寺法等によれば「寺院の住職の任免及び教師の等級進退の事」の条項の中に、住職、非住を問わず修務を怠らない限り法臈五ヵ年をもって一級の昇進(但しこの場合権中講義まで)を原則とし、檀林に助教勤務する者、宗務に勉励する者、興学布教に尽力する者への昇等、昇進による褒賞が定められていた。

← 事典トップ