管区布教
管区布教
かんくふきょう
日本全国の宗務所管区毎に行う布教のこと。
『日蓮宗法規』(昭和八年版)布教条例によれば、布教の地域を内地、開教地(朝鮮・台湾・樺太・満州・及び鹿児島・宮崎・沖縄の三県)海外(外国)の三地区に分け、各地区の名称を冠して内地布教、開教地布教、海外布教と称し、更に内地布教を各宗務所管区に分けたので管区布教といった。
即ち各管区においては宗務所長が推薦して任命された専任布教師を主体として、毎年一回以上管区内の寺院仏堂教会所説教所等に布教を行い、更に管区内の学校官衙軍隊病院工場刑務所及び各種団体において、便宜の方法により随時布教を行った。
現行『日蓮宗宗制』には管区布教という字句は使用されていないが、布教規程には「宗務所長は、専任布教師をして、宗務所管内の寺院、教会その他の場所で、常に布教を行わせる」「専任布教師は、相互の研究連絡及び交換布教を図るため宗務所管区毎に布教師会を組織する」等と定められている。