ほうぶくきてい
明治三八年(一九〇五)当時の法服の規定を法服規則(宗制第七号)といい、総本山、大本山、及び大僧正、権大僧正以下教師補の定服及び末寺寺院の寺格による定服が規定されている。
昭和二一年(一九四六)の法服規則によると、折五条、燕尾(角帽子)、裹頭、指貫、切袴、副具として念殊、払子、中啓、雪洞、沓、等礼装と常服が別図(一)の如く規定され、僧階による袈裟、法衣等が別図(二)の如く規定されている。
以後昭和二三年、同二七年、同二九年、同三二年、三八年、及び四四年第二二宗会における改正を経て今日に至っている。
《『日蓮宗宗制』、「日蓮宗規程」一八号「法服規程」》
【補記】上記は昭和五六年発行『日蓮宗事典』掲載の内容である。現在の『宗制』「法服規程」を参照のこと。