改名
改名
かいめい
ここにいう改名は、生れた時に親が命名した名を得度した時に師匠が命名した僧名に改めることをいう。
『日蓮宗法規』(昭和八年版)宗規第五章 僧侶の条には「得度後満三年を経過したるものは僧名に改称すべし」「僧階准講師以上の者は日号に改称することを得」(昭和一六年宗制は権大僧都以上とし現行宗制は教師と規定)と規定しているが、何れも戸籍上の手続きを必要とする。
現行『日蓮宗宗制』「僧籍規程」第六条「僧籍のある者は宗務所長の承認を得て改名(略)」の項と、同条第三項「教師は日号に改名することができる」は共に戸籍・僧籍両面にわたる改名であり、しかも日号の改名は一度改名した後、更に日蓮聖人の御名に因む日の字を冠した名に改めることで、一人で二度目の改名をすることである。
同条第二項但し書の部「襲名」は出生時に届け出での名を、そのまま使用するものであるから改名ではなく襲名である。
第七条「改名できない場合の僧名届け出」は宗内関係にのみ通用する名で、戸籍上の名と僧籍上の名と一人で二種の名を使用することになる。
戸籍上の改名手続きについては『戸籍法』〔氏名の変更〕第一〇七条第二項「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」及び『特別家事審判所規則』〔氏名変更許可事件の管轄〕第四条「戸籍法第一〇七条の規定による氏又は名の変更の許可に関する審判事件は、申立入の住所地の家庭裁判所の管轄とする」の規定により、自分の居住地の家庭裁判所に正当な事由(宗門の制度上、改名を必要とする旨)を記し、所轄宗務所長の承認書及び改名関係の宗制条項を添付した書類を提出し、その許可書を得て戸籍面の変更手続きをする。