妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

守正護国章

しゅしょうごこくしょう #1667

守正護国章

しゅしょうごこくしょう

院日講(一六二六-九八)が寛文六年(一六六六)四月一六日四一歳のとき、幕府の地子寺領のみならず土水・行路も皆悉く御供養であるから手形を差出せ、との暴令に対する諫状である。
その内容はおよそ寺領地子は別体があるから施主の心によってその義は不定である。 三宝崇敬の心で施与すれば敬田供養となり、仁恩のために下すならば世通用の政道である。 その上飲水行路挙足下足、天の三光に身をあたため、地の五穀に神を養う天恵までも御供養といわれるが、これは仏法でいえば共業の所感の果報であり、儒道でいえば天地間の万物、人畜草木各々生長するは陰陽五行の自然の徳化であって、これを統領の主に約するから主政道の恩となるものである。 強いて万物を持って総供養といわば、別体ある供養寺領は辞退し、総体である万物は受用して法を弘めるつもりである。 「敢て身のためこれを申さず、のため神の為、国恩報謝のため一切衆生のためなり」願わくは彼我の是非を糺明されんことを、というのである。
《『万代亀鏡録』下》

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