せきにんやくいん
宗教法人法に規定されている宗教法人の役員で、三人以上を必要とし、責任役員会議を構成し、法人の事務を決定する。
利害関係で議決権を有する責任役員が、定数の過半数に満たなくなったときは、仮責任役員を選ばなければならない。
一般寺院における責任役員は、代表役員である住職のほか、干与人及び総代からそれぞれ一人ずつ就任することになっている。
包括法人である日蓮宗では七人の責任役員を置き、そのうち一人が代表役員で宗務総長の職にある者を充て、その他の責任役員は部長の職にある者が充てられることが「日蓮宗規則」で定められている。