妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

財産明細薄

ざいさんめいさいぼ #4851

財産明細薄

ざいさんめいさいぼ

寺院仏堂が所有している財産の明細を記入した帳簿で『日蓮宗法規』(昭和八年版)「宗務所職制」によれば、詳しくは管内寺院並仏堂財産明細簿と称し、宗務所が調製し一本を宗務院に納付、一本を宗務所に保管すると定められている。
これは寺院並びに仏堂の財産保護のために寺院・仏堂毎に各種財産について調査し記帳したものである。
現行『日蓮宗宗制』宗務院規程には、宗務院は、寺院、教会、結社、僧籍、補教、先達、寺族、宗宝、財産及び宗費の台帳並びに宗務役職員、宗内役員の名簿を備え付けなければならないと規定している。

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