妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

監査会

かんさかい #4208

監査会

かんさかい

監査会に義務づけられている項目は二つあり、宗務と会計を検査することであるが、そのうち宗務の検査に際しては特に宗会の議決を要する条件が付されている。
監査会は三人で構成され、二人は宗会議員中より互選された者、他の一人は学識経験者より宗務総長宗会に諮って選任した者である。
なお同数の補充員が予め選任されており任期は二年と定められている。
通常宗務総長が招集して会計年度終了後四月以内に作成した決算について検査をなし、かつ前年度末現在によって作成された財産目録について調べ、その結果を監査報告書として宗務総長に提出することになっている。
また監査会において必要と認めたときは臨に監査をすることが出来る。
なお綜合財団の監にはこの監査会の三人の監査員が選任されることになっている。

【補記】上記は昭和五六年発行『日蓮宗典』掲載の内容である。

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