特選住職
特選住職
とくせんじゅうしょく
住職選定に際し通常の手続きがまとまらない場合に管長が特権をもって決定する住職のこと。
通常の手続きとは住職が転住または退住のため辞職しようとするとき、現任住職・干与人などの関係者が協議決定の上、後住職申請の手続きをすることである。
更にこの関係者相互間の協議が調わないときは管長の教裁を受けて三〇日以内に、また住職欠員の場合は欠員後九〇日以内に住職申請をすることをいうのであるが、この申請の期間を過ぎると管長が特選するのである。
特選住職に対しては異議の申立をすることはできない(『日蓮宗法規』昭和八年版「末寺住職任免薦挙規則第四章 特選住職」)。
なお現行宗制においては特選住職と同じような形態の住職が任命されているが、特選という字句は使用されていない。
《『日蓮宗規則』三章「寺院及教会 日蓮宗規程 住職担任教導選定規程」》