妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

教裁

きょうさい #2331

教裁

きょうさい

末寺住職選定をめぐる紛争により、申請を受けて管長がこれを裁決することをいう。
つまり退住の住職が後任を選定推挙する場合、干与人(法類総代、組寺総代、中小本寺にあっては末寺総代、檀家総代、檀家総代なき寺院は信徒総代)と意見を異にして纏らず、あるいは住職死亡その他の理由で欠員の場合、他の干与人と意見相違して争い、協議が決定しないときは係争者の一方、または双方よりその事実を述べて所管の宗務所長を経て、当該の本山、本寺へ申出で、これを受けて本山、本寺は直ちに事情を具申して管長へ教裁を申請する。
もし本山、本寺が不服をとなえてこれを拒否するとき、係争者は管長に直接教裁を申請することが出来るが、教裁申請が受理されて所定の期間、三〇日以内に住職申請の手続をしない場合、及び死亡等により欠員して九〇日を過ぎてなお後住手続をしない場合、管長は所管の宗務所長に実状を調査させ、更に該当本山、本寺の意見を求めて後住職を特選する。
管長特選の住職に対する異議の申立ては出来ない。
 《『日蓮宗法規』(大正元年、昭和八年版)》

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