妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

国師

こくし #1198

国師

こくし

(1)教導者のこと。
機時鈔』に「此五義を知て仏法を弘めば日本国国師とも成るべきか」(定二四三頁)とある。 五義によって選び出された真の教法こそ法華経であるという仏教の実義を知り、法華経を如説修行する者こそ、国の教導者、師であることの意。
(2)大宝二年(七〇二)諸に設置された地方僧官。
中央の僧綱に対応するもの。 司と共に僧尼の監督、諸寺の監査、経論の説を行った。 分寺の創建と共に分寺僧を任命、宝亀元年(七七〇)毎に三、四人の国師を置いたが、延暦二年(七八三)これを制度化し、大・上は二人、中・下は一人とした。
延暦一四年(七九五)には国師師(こうじ)と改称した。
(3)中世以降、の師たる高僧に対して朝廷から贈られた称号。
正和元年(一三一二)円爾弁円に没後、聖一国師を贈ったのが最初。
《『遺文辞典』歴史篇「国師」の項、『広説仏教語大辞典』「國師」の項、『新版仏教学辞典』「僧職」の項、『岩波仏教辞典』『国史大辞典』五巻「国師」の項》

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