妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

人権擁護

じんけんようご #482

人権擁護

じんけんようご

擁護されるべき人権とは日本国憲法で永久の権利として現在及び将来にわたって保障された基本的人権であり、その中身は、国民の生存する権利を基礎とし、法の前において政治的、経済的、社会的に差別されない平等権、思想、信教の自由、集会結社、言論出版の自由、学問の自由、両の平等並びに婚姻の自由、育を受ける権利、勤労の権利、団体交渉の権利、財産保全の権利等々である。
人権という考え方はヨーロッパ近代市民社会の形成過程で、主体として登場してきた市民の権利意識の象徴であった。
従ってヨーロッパ的思考がその根底にあることは否めず、市民民主主義のめざした念の具体化である。
人権の尊重は家によって保障されると同時に民相互の関係において尊重されねばならないが、戦後三〇余年、ようやく定着してきたかにみえる民主主義も、人権に対する考え方も一方で守るべきによって犯される傾向がみられることはゆゆしい問題であろう。
犯すべからざる人権を守るために人権擁護委員法があり(昭和二四年=一九四九=六月施行)市町村特別区を単位として人権擁護委員が置かれて、自由人権思想の普及高揚、人権の擁護に当っている。
日蓮宗教師の人権擁護委員は昭和五一年調査によれば五七名である。

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