りんぎ #4350
りんぎ
稟議とは下位の者から上位に対して不明の点についてはかることであって、『日蓮宗法規』(昭和八年版)「宗務所職制附則」の規定するところによれば、宗務所職員が宗務上前例が無い時、または執務上疑義が生じた場合、宗務院へ稟議してその指揮を請うという一条がある。
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