しゃだんこんりゅうのきんし #4273
しゃだんこんりゅうのきんし
大石寺日有の『有師化儀抄』七六条にある。 日有は神天上法門の捨国面のみに執し、擁護面を無視するがゆえに、謗法堂社への参詣禁止が、社壇建立の禁止まで高められた。
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