妙傳寺聖典個人版 新・電子聖典

副住職禁止

ふくじゅうしょくきんし #860

副住職禁止

ふくじゅうしょくきんし

寺院に正副の両住職を置くことを禁じた達しのことをいう。
明治一二年(一八七九)七月二六日「副住職ヲ置クコトヲ許サザル件」(第一六号達)が本宗諸本山並びに各寺院に出された。
この達しは明治九年五月に部省達書第一八号に基づくものである。

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