ふくじゅうしょくきんし #860
ふくじゅうしょくきんし
一寺院に正副の両住職を置くことを禁じた達しのことをいう。 明治一二年(一八七九)七月二六日「副住職ヲ置クコトヲ許サザル件」(第一六号達)が本宗諸本山並びに各寺院に出された。 この達しは明治九年五月に教部省達書第一八号に基づくものである。
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